2019-01-24 第197回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
こちらは、被告人側が証拠開示請求するための手掛かりとして、検察官の手持ち証拠の標目等を記載した一覧表の交付を受けることが可能となったところでございます。この一覧表は、被告人側において検察官が開示した証拠が十分なものかどうかや裁判所に開示命令を求めるかどうかを検討する資料ともなり得ると考えられるところでございます。
こちらは、被告人側が証拠開示請求するための手掛かりとして、検察官の手持ち証拠の標目等を記載した一覧表の交付を受けることが可能となったところでございます。この一覧表は、被告人側において検察官が開示した証拠が十分なものかどうかや裁判所に開示命令を求めるかどうかを検討する資料ともなり得ると考えられるところでございます。
○浜地委員 今、証拠の一覧表交付の趣旨の一つである円滑、迅速というところをお話しになられまして、その円滑、迅速のためには、個々の検察官の判断ではなく、明確、一義的に行うために、証拠の要旨まで記載せずに標目等でとどまったというお話がございました。
現在、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会で、時代に即した新たな刑事司法制度の構築に向けた調査審議が行われているわけですが、その中で、証拠開示制度についても、ことし一月に基本構想というのを策定しましたけれども、そこで、争点及び証拠整理と関連づけられた現在の証拠開示制度を維持した上で、例えば検察官が保管する証拠の標目等を記載した一覧表を交付する仕組みを設けることなどについて、また、それについては懸念
もうちょっと具体的に言えば、何月何日付何がしの検察官に対する供述調書などと、開示を求める証拠を標目等によって個別に特定することまでは必要なくて、犯行現場から押収された証拠物、犯行状況の目撃者の供述書、それから被害者の死因に関する鑑定書、こういうような特定で足りる、概括的な特定で足りるということを意味しているわけでございまして、そういう概括的な特定ならば、被告人あるいは弁護人の側からも十分可能であろう